茨城県の営業時間短縮要請や外出自粛要請の影響で売上が減少した事業者への一時金の支給について案内がありましたので情報提供いたします。
一時金の概要
新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法24条第9項の規定に基づき、知事が行う営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請(以下「営業時間短縮要請等」という。)により影響を受けた中小企業及び個人事業者に対し、予算の範囲内において営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(以下「一時金」という。)を支給します。
■支給額
1事業者20万円(一律)
※一時金の支給は、1事業者につき1回限りです。
※1~2月分の一時金を受給された方も、今回申請が可能です。
■支給対象 ※4~6月の飲食店への営業時間短縮要請を受けた事業者は対象外です
2021年4~6月のいずれかの月の売上が、2020年(又は2019年)の同月比で、30%以上減少した、以下のいずれかに該当する県内事業者
(1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
第一弾(2021年1~2月対象)の一時金を受給した事業者や「感染拡大市町村」以外の事業者も申請できます。
■申請期間
令和3年6月23日(水)から令和3年8月31日(火) ※書面申請は当日消印有効
■申請方法
「電子申請」又は「書面申請」により申請してください。
・申請内容の確認のため、追加書類の提出や説明をお願いする場合があります。
・審査デスクから連絡する場合がありますので、提出時に必ず控えをお取りください。
〇電子申請
いばらき電子申請・届出サービスから申請いただけます。
〇書面申請
・申請書に必要事項を記載の上、証拠書類とともに以下まで送付してください。
・申請書および証拠書類は返却いたしませんので、確定申告書等の添付書類原本は送付しないでください。
・簡易書留など送付物の追跡ができる方法で送付してください。
・申請書は県ホームページからダウンロードできるほか、商工会・商工会議所、市町村の窓口で配布しています。
・申請書および証拠書類は返却いたしませんので、確定申告書等の添付書類原本は送付しないでください。
・簡易書留など送付物の追跡ができる方法で送付してください。
・申請書は県ホームページからダウンロードできるほか、商工会・商工会議所、市町村の窓口で配布しています。
<送付先> 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛
茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛
営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(チラシ)(pdf)
詳しくは県の窓口にお問い合わせください。
茨城県・営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金 (茨城県のHP)